弁護士等

弁護士紹介

代表弁護士

善利 友一

弁護士登録後、大手法律事務所に入所。企業法務、一般民事、刑事事件等の幅広い分野の案件に携わる。パートナー弁護士に就任後、企業法務、顧問業務、不動産法務、相続法務に注力し、多くの企業訴訟、不動産訴訟、相続紛争を解決に導く。クライアントによりマッチした法的サービスを提供すべく、弁護士法人Zenosを設立し、代表弁護士に就任。

2008年 早稲田大学法学部卒業
2011年 早稲田大学大学院法務研究科卒業
2012年 弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所入所
2017年 株式会社オールハーツ・カンパニー 監査役就任(現任)
2017年 シェアリングテクノロジー株式会社 監査役就任
2019年 株式会社M&A DX 監査役就任(現任)
2019年 シェアリングテクノロジー株式会社 取締役監査等委員就任(現任)
2020年 善利法律事務所開設 代表弁護士就任
2022年 弁護士法人Zenos 代表弁護士就任

東京オフィス 代表弁護士

大野 俊介

東京オフィス所属

弁護士登録後、都内法律事務所に入所。企業法務、顧問業務、一般民事、刑事事件と幅広い分野に注力し、クライアントと共に、知識や経験だけでなく幅広いネットワークを駆使し、最善の解決を目指すことをモットーとする。

「ガイドブック民事保全の実務」(創耕舎・編集 東京弁護士会法友全期会 保全実務研究会・共著)
「労働事件における慰謝料」(経営書院・編著 東京弁護士会労働法制特別委員会・共著)
「労使双方の視点で考える 27のケースから学ぶ労働事件解決の実務 」(日本法令・編著 東京弁護士会労働法制特別委員会・共著)
「新労働事件実務マニュアル第4版」(ぎょうせい・編著 東京弁護士会労働法制特別委員会・共著)

2008年 法政大学法学部卒業
2011年 明治大学大学院法務研究科卒業
2012年 都内法律事務所 入所
2022年 弁護士法人Zenos 開設

東京弁護士会嘱託弁護士(現職)
法政大学公務人材育成センター客員講師(歴任)
明治大学法科大学院教育補助講師(歴任)

名古屋オフィス 代表弁護士

谷 亮平

名古屋オフィス所属

弁護士登録後、建築・設計・土木・不動産分野を専門的に取り扱う法律事務所に入所。クライアント企業である鉄道会社、ゼネコン、ハウスメーカー、工務店、設計事務所からの法律相談、紛争事件を多数手がける。昨今は、企業関連法務、マンション管理、システム開発の分野にも注力している。

(著書・論文)
・『省エネ住宅に取り組む工務店が気をつけたい落とし穴 法的観点から』建築技術(共著)
・『建物漏水をめぐる法律実務』新日本法規(共著)
・『〔改訂版〕建設設計・施工 クレーム対応マニュアル』新日本法規(共著)
・『改正民法対応 住宅会社のための建築工事請負契約約款モデル条項の解説』日本加除出版(共著)

2012年 同志社大学法学部卒業
2014年 京都大学大学院法学研究科修了
2015年 匠総合法律事務所大阪事務所 入所
2019年 匠総合法律事務所名古屋事務所 移籍
2022年 弁護士法人Zenos 開設

主な実績

4棟のマンションの施工業者から,デベロッパーが,5億円を超える追加変更工事代金を請求された事案[施主側(ディベロッパー側)](訴訟事件)

当初,他の代理人が訴訟追行を行っており,裁判所から「施主側が,3億円を支払う。」との和解案の提示があった。その後,代理人が交代となり,当方が,訴訟追行することとなった。当該案件では,追加変更工事代金請求の可否に関して,「追加変更工事を有償で行うことが合意されたか。」(有償合意)が最大の争点となっていた。この点に関して,施工業者は,下請業者の請求書を証拠として,提出し,「追加変更工事が認められない場合には,当該工事は,赤字になってしまうところ,有償合意があったことは明らかである。」と主張した。これに対して,当方は,工事途中に,施工業者が提出した見積書においては,当該追加変更工事の工事項目は含まれているにもかかわらず,その代金は,加算されていない(当初契約の金額と同じである。)から,有償合意はないと主張立証し,結果として,裁判所は,施工業者の追加変更工事代金請求のすべてを否定し,当方勝訴の結論となった。

施工業者が施主に対し,施主の都合により工事着工前に契約を解除したとして,設計費用等の出来高を請求した事案[業者側](交渉事件)

当方と施主との間で,リフォーム工事請負契約締結後に,施主から,契約を解除する旨,申告があったため,当方から設計費用等の出来高を請求したものの,施主側がこれを拒んだため,双方弁護士を就け,交渉を行った。当方にて過去の裁判事例等も提示し,交渉を行った結果,当方の主張する設計費用等の大部分の回収に成功した。

〇地盤沈下修正工事の代金請求事件

沈下修正工事を請け負った施工業者が発注者に対し,発注者の責任により沈下修正工事の続行が不可能になったとして,沈下修正工事の代金全額を請求した事案[業者側](訴訟事件・和解)

〇土地造成工事の代金請求事件

土地造成工事を請け負った施工業者が発注者に対し,造成工事代金を求めたのに対し,発注者側が請負代金請求権の消滅時効等を主張した事案[発注者側](訴訟事件・勝訴)

 

〇タイル剥離剥落に関する損害賠償請求事件
マンションのタイル剥落について,元請業者が下請業者に対して損害賠償請求をした事案[元請側](交渉事件)

当方にて,JASS19などを提示し,下請業者の施工に関する過失があることを強く主張し,下請業者からタイル補修費用相当額の相当部分について回収に成功した。

〇床下のカビに関する損害賠償請求事件
施主が施工業者に対し,洗面所排水管が床下部分で接続されていないため,床下が水浸しとなり家中にカビが発生したとして損害賠償請求をした事案[業者側](調停事件)

築年数が経過した事案であり除斥期間(責任期間)が経過していること,床下に溜まった水とカビ発生との因果関係が不明であること等を根拠にして,調停での交渉を行い,最終的には,施主主張額の10分の1の金額で調停を成立させることに成功した。

〇工事請負契約の中途解除が問題となった事案
施主が施工業者に対し,施工業者が新築工事の途中で基礎立ち上がりと土台木材が大幅にずれるという施工ミスをし,さらにその全面的なやり直しのために大幅に工期が遅延したとして,工事請負契約を解除し,契約金の返還を求めた事案[施主側](訴訟事件・勝訴)

施工業者側からは,「あくまで,基礎立ち上がりと土台木材のずれに関しては,全面的なやり直しではなく,部分補修での対応が可能であったものの,当方(施主)からの強い要望があったため,全面的なやり替えを行ったのであるから,そのやり替え後に,当方(施主)から,契約解除はできない。」との主張をしていたものの,当方から,基礎立ち上がりと土台木材のずれについて,全面的なやり替えが必須であることの建築士の意見書等を提出し,裁判所は,契約解除は有効であるとの判断をし,当方が勝訴した。

〇建物の防音性能に関する損害賠償請求事件
施主が施工業者に対し,建物の防音性能に問題があるとして,その補修を求めた事案[業者側](訴訟事件・勝訴)。

〇建物のアスベストに関する損害賠償請求事件
施主が施工業者に対し,建物に違法なアスベストが使用されているとして,その除去費用を請求した事案[業者側](交渉事件)

〇瑕疵の不存在の確認を求めた事案
施工業者が施主に対し,施主の主張する柱木材の含水率が高い等の不具合について債務不存在確認を求めた事案[業者側](訴訟事件・和解)

施主から,施工業者担当者に対して,激しい暴言が繰り返されていたことから,施工業者側から「施主の主張する瑕疵がないこと」の確認を求める訴訟を提起し,裁判所にて和解交渉を行い,早期に,解決を図った。

〇地盤沈下に関する損害賠償請求事件
施主が施工業者に対し,基礎の選定を誤ったため地盤沈下が生じたとして損害賠償請求をした事案[業者側](訴訟事件・和解)

施工業者にてやや特殊な基礎を採用していたため,地耐力との関係で,当該基礎を採用するのが適切か(施主は,杭基礎を採用すべきであったと主張していた。)という点,また,新築後相当期間が経過してから沈下が発生したという事案であったため,基礎選定と沈下との間に因果関係があるのか,という点が争点になった。基礎選定の点については,告示(平成12年5月23日建設省告示第1347号)違反がないこと,因果関係については,近隣の大規模造成に関して,行政開示請求行った資料に基づいて,当該造成が沈下の一因となっていること等の主張を行い,有利な和解解決を実現した。

〇杭の施工不備に関する損害賠償請求事件
施主が施工業者に対し,杭基礎が支持地盤まで届いていないとして,基礎工事のやり直し等を求めた事案(調停事件)。

〇レンガ仕様の建物の雨漏りに関する損害賠償請求事件
施主が施工業者に対し,レンガ仕様の建物に関し雨漏りが発生しているとして,その補修を求めた事案[業者側](交渉事件)。

〇マンション1階の浸水事故に関する損害賠償請求事件
マンション管理組合がマンションの建築業者に対し,地盤の嵩上げ等をしていないことによりマンション1階部分に浸水事故が度々生じているとして,その対策工事費用・慰謝料等について損害賠償請求をした事案[管理組合側](訴訟事件・和解)

当該事案では,建築業者にて嵩上げをしない場合に,1階に浸水事故が生じることを予見できたのか,今後の浸水事故を防ぐための適切な対策工事はどのような工事かが争点となった。前者については,当該敷地の近隣地域において全て嵩上げを行っていることの証拠の提出,後者については,一級建築士による意見書の提出により,当方の主張を慰謝料も含めてほぼ満額認める内容で和解が成立した。

〇仮ボルトを用いた施工をしていないことを理由として立体駐車場の建替えを要求された事件
依頼者は,下請の立場として5階建ての自走式立体駐車場(鉄骨造 S造)を建築して,元請に引渡したところ,元請が同立体駐車場は,「仮ボルト」を用いた施工をしていない瑕疵があるとして,その建替えを要求された事案[下請側](訴訟事件・和解)。

当方にて,建築士の意見書や同種物件での調査結果をもとに,施工過程で,仮ボルトを用いた施工をしていなくとも,ボルトに建替えを要するような損傷は発生しないことを主張し,勝訴的和解で解決した。

〇近隣の掘削によって京町屋が地盤沈下した事件
依頼者(被害者)が居住する京町屋が近隣で地下室を建築するための掘削工事によって,地盤沈下したとして,施工業者に対して,損害賠償請求を求めた事案[被害者側](調停事件)

当方にて,山留め設計施工指針(日本建築学会)などの違反を指摘し,施工業者の施工に過失があったことを明らかにし,有利な内容で調停が成立した。

〇完成宅地として購入した土地における擁壁に不具合があった事件
依頼者(買主)が,完成宅地売買として,擁壁を含む3区画の土地を購入したものの,売主が約定で定められた地耐力に関する資料等を提供しなかったため,土地の受入を拒んだところ,売主から契約解除及び売買代金額の20%の違約金に関して訴訟提起されたため,当方からも契約を解除し,違約金を反訴請求した事案[買主側](訴訟事件・勝訴)

擁壁直下の地耐力が確保されているかという点が問題になったため,当方にて,平板載荷試験の問題点(深い地盤の地耐力を把握できていない。)等に関する技術士の意見書を提出し,勝訴判決を獲得した(相手方の請求棄却,当方の反訴請求認容)。

福岡オフィス 代表弁護士

松澤 麻美子

福岡オフィス所属

弁護士登録後、福岡県久留米市のくるめ市民の法律事務所に入所。その後、福岡市の弁護士法人福岡西法律事務所に入所。一般民事、家事事件、債務整理と幅広い分野に注力している。

2004年 北海道立札幌南高等学校卒業
2008年 早稲田大学法学部卒業(3 年早期卒業)
2011年 早稲田大学法務研究科卒業
2011年 司法試験合格
2012年 くるめ市民の法律事務所入所
2018年 弁護士法人福岡西法律事務所入所
2023年 弁護士法人Zenos参画

弁護士

愛知 孝介

名古屋オフィス所属

弁護士登録後、名古屋市内の大手法律事務所に入所。相続を中心に、不動産問題、交通事故、離婚、刑事案件等、年間100件以上の法律相談を受ける。クライアントに寄り添い、最善のリーガルサービスを提供すべく、粘り強く交渉する。

2011年3月 中央大学法学部卒業
2014年3月 中央大学法科大学院卒業
2016年12月 名古屋市内事務所入所
2020年8月 善利法律事務所入所

弁護士

吉川 淳

東京オフィス所属

弁護士登録後、藏王法律事務所に勤務。その後、法律事務所を約10年間経営した後、時代に合わせて自分をアップデートし続けるべく、ベンチャー企業で勤務。成長企業の法務全般をハンズオンで管理・支援も手がける。
ーーー
1999年 中央大学法学部国際企業関係法学科卒業
2004年 藏王法律事務所 入所
2008年 清水・吉川法律事務所 開設 パートナー弁護士就任(現 銀座中央総合法律事務所)
2018年 ベンチャー企業に移籍 インハウスロイヤー(~現在)
2022年 弁護士法人Zenos 開設

リーガルスタッフ紹介

ロークラーク

亀岡 彰子

名古屋オフィス所属

 愛知県津島市生まれ。大手法律事務所にて弁護士秘書として勤務。ロ―クラークとして、高度かつ幅広い専門的知識を生かし、クライアントに質の高いリーガルサービスを提供したいと、日々研鑽中。

愛知県立旭丘高校卒業
同志社大学経済学部卒業
立命館大学法科大学院卒業

ロークラーク

兼高 麻優美

東京オフィス所属

東京都出身。大手法律事務所にて、秘書兼パラリーガルとして従事。
事務方として「丁寧且つスピーディな仕事」を気がけ、クライアントによりよいサービスをご提供できるよう日々精進いたします。

明治学院大学法学部法律学科卒業

コーポレート事業部 事業部長

榊原一哉

名古屋オフィス所属

代表弁護士である善利友一の “法曹界のかかりつけ医”を実現したい、という強い想いを実現するため、法律事務所では一般的ではないクライアントの定期的なフォローアップを専門に行うセクション立ち上げに参画。善利法律事務所を身近に感じていただける「プッシュ型」のサービスを提供するために、コーポレート事業部を始動させ、統括責任者として日々クライアントの満足度向上に努めている。

愛知県立半田高校卒業
中央大学法学部卒業

コーポレート事業部 主任

須田 晶子

名古屋オフィス所属

クライアントから見ると弁護士事務所は敷居が高い。その固定概念を覆すべく「仕掛けるコミュニケーション」でクライアントと弁護士の間のシームレスな連携を仲立ちする。特にクライアントへの巡回フォローアップ活動を中心に活躍中。