Q 原本1通/PDFを発注者にデータ送付との運用は問題ありませんか。
A 建設業法19条に違反すると考えられます。
建設業法19条1項は、「建設工事の請負契約の当事者は,前条の趣旨に従つて,契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し,署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。」と定めており、「書面」による「相互に交付」を要求しています。そのため、PDFデータの送付という方法では、建設業法19条1項の要件は充足されません。
また、同法19条3項では、書面に代えて国土交通省令で定める情報通信技術を利用する方法を利用することができる旨定めていますが,PDFデータの送付のみでは、国土交通省令で定める要件を充足しません(建設業法施行規則第13条の2第2項)。