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建設業法

建設業法

主任技術者が現場を兼任することはできますか。

Q 主任技術者が現場を兼任することはできますか。 A 専任が必要とされていない主任技術者であれば,他の工事現場との兼任が可能です。ただし,兼任できる範囲は,主任技術者としての職務を適切に遂行できる範囲

建設業法

監理技術者はどのような場合に配置が必要ですか。

Q 監理技術者は,どのような場合に配置が必要ですか。 A 発注者から直接請負った建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の合計額が4000万円(建築一式工事の場合は6000万円)以上となる場

建設業法

主任技術者はどのような場合に配置が必要ですか。

Q 主任技術者は,どのような場合に配置が必要ですか。 A 建設工事を施工する場合には,元請・下請,請負金額にかかわらず工事現場における工事の施工の技術上の管理をつかさどる者として主任技術者を配置しなけ

建設工事請負契約の締結

原本を1通/コピー1通との運用は問題がないか。

Q 現在,当社では,建設工事請負契約の締結にあたり,原本を2通作成していますが,印紙代節約のために,原本1通を作成し,発注者には,契約書の写し(コピー)を交付することを検討しています。このような運用は