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法律相談Q&A

工事の不具合について慰謝料は発生しますか。また、具体的にどんな場合にどの程度の慰謝料が発生しますか。

Q 新築工事請負契約に基づき建築した建物に不具合が存在していた場合、その不具合について慰謝料は発生しますか。また、具体的にどんな場合にどの程度の慰謝料が発生しますか。


A 原則として、工事の不具合について慰謝料は発生しません。大阪高裁平成13年11月7日判決では、建物の不具合が問題となった事案について、「財産権が侵害された場合には、その財産的損害が賠償されれば、特段の事情のない限り、精神的損害も回復するので、慰謝料を請求することはできない。一審原告は、本件瑕疵のある本件建物を購入したことによって損害を被ったものであるが、その財産的損害については前記アないしウ及び後記オによって賠償され、これによって回復することができない精神的損害があるとの特段の事情を認めることはできないから、慰謝料を請求することはできない。」と判断しています。

 一方で、被害の程度、悪質性、対応の悪さなどによって、慰謝料が肯定されている裁判例もあります。この場合には、事案によって幅はありますが、20万円~200万円の慰謝料を認めている事案があります。

執筆者 弁護士:谷亮平
弁護士登録後、建築・設計・土木・不動産分野を専門的に取り扱う法律事務所に入所。クライアント企業である鉄道会社、ゼネコン、ハウスメーカー、工務店、設計事務所からの法律相談、紛争事件を多数手がける。昨今は、企業関連法務、マンション管理、システム開発の分野にも注力している。