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法律相談Q&A

仮住まい期間中の外食代について賠償すべき必要がありますか。

Q 当社の施工不備を補修するため、発注者に仮住まいをしてもらう必要があります。ホテル代については、当社で負担する予定ですが、発注者から当該仮住まい期間中の外食代も負担してほしいと要望されています。外食代についても負担する必要があるでしょうか。


A 仮住まい中の食費に関しては,ホテル生活で自炊が出来なかったために,外食費を余計に支出せざるを得なくなった分についてのみ,損害賠償の必要であると考えられます。すなわち、賠償が必要となるのは、一般的な外食に必要な費用から,一般的な自炊に必要な費用を控除した差額になります。

 例えば、東京地裁平成25年9月17日判決は、漏水事故が生じた事案において、被害者が、仮住まい中の食費の賠償を求めた事案において、「仮住まい期間中の食費は仮住まいか否かに拘わらず発生する性質であるので,本件事故による損害とは認められない。」と判断していることが参考になります。

執筆者 弁護士:谷亮平
弁護士登録後、建築・設計・土木・不動産分野を専門的に取り扱う法律事務所に入所。クライアント企業である鉄道会社、ゼネコン、ハウスメーカー、工務店、設計事務所からの法律相談、紛争事件を多数手がける。昨今は、企業関連法務、マンション管理、システム開発の分野にも注力している。