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Q 当社は、発注者に対して、外構業者を紹介したのですが、外構業者の施工に不備があったとして、発注者から当社に対して、当該施工不備を補修するよう要求がありました。このような要求に応じる必要はあるでしょうか。
A 原則として、このような要求に応じる必要はありません。あくまで、外構工事に関して契約関係にあるのは、発注者と外構業者に過ぎないからです。
執筆者 弁護士:谷亮平弁護士登録後、建築・設計・土木・不動産分野を専門的に取り扱う法律事務所に入所。クライアント企業である鉄道会社、ゼネコン、ハウスメーカー、工務店、設計事務所からの法律相談、紛争事件を多数手がける。昨今は、企業関連法務、マンション管理、システム開発の分野にも注力している。