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Q 「建築物を築造するには,境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない」とされていますが(民法234条1項)、この境界線から五十センチメートルとは、具体的に建物のどの箇所から測定しますか。
A 「境界線から50センチメートル」とは,建物の側壁及びこれと同視すべき出窓その他の建物の張出し部分との境界線との最短距離を定めたものであるとする裁判例があります((東京高判昭和58年2月7日,東京地判平成4年1月28日)。
執筆者 弁護士:谷亮平弁護士登録後、建築・設計・土木・不動産分野を専門的に取り扱う法律事務所に入所。クライアント企業である鉄道会社、ゼネコン、ハウスメーカー、工務店、設計事務所からの法律相談、紛争事件を多数手がける。昨今は、企業関連法務、マンション管理、システム開発の分野にも注力している。