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法律相談Q&A

軽微な建設工事(軽微工事)該当性にあたってはどのように工事価格を算定しますか。

Q 無許可業者に下請工事を400万円で発注し,この下請工事に必要な材料(200万円相当)を支給することを検討していますが問題はありませんでしょうか。


A 「軽微な建設工事」該当性の判断にあたっては、元請業者から下請業者に対して支給される材料費は全て請負代金に加算されることから,質問のケースでは,請負金額が「軽微な建設工事」を超えるため無許可業者への下請工事の発注はできないと考えられます。

 「工事一件の請負代金の額が建築一式工事にあつては千五百万円に満たない工事又は延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅工事,建築一式工事以外の建設工事にあつては五百万円に満たない工事」は,「軽微な建設工事」に該当するため,このような工事のみを請け負う場合,建設業許可は不要です(建設業法3条1項)。

 この軽微な建設工事に該当するか否かの判断基準となる「請負代金」に関し,「注文者が材料を提供する場合においては,その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第一項の請負代金の額とする」と定めています(建設業法施行令1条の2第3項)。そのため,質問のケースでは,下請工事400万円+支給材料200万円=600万円≧500万円となり,「軽微な建設工事」には該当しないと判断されます。

執筆者 弁護士:谷亮平
弁護士登録後、建築・設計・土木・不動産分野を専門的に取り扱う法律事務所に入所。クライアント企業である鉄道会社、ゼネコン、ハウスメーカー、工務店、設計事務所からの法律相談、紛争事件を多数手がける。昨今は、企業関連法務、マンション管理、システム開発の分野にも注力している。