Q 現在,当社では,建設工事請負契約の締結にあたり,原本を2通作成していますが,印紙代節約のために,原本1通を作成し,発注者には,契約書の写し(コピー)を交付することを検討しています。このような運用は問題ないでしょうか。
A 建設業法上の解釈は,微妙ですが,建設業法19条に違反すると判断されるリスクは否定できません。
建設業法第19条1項では,「建設工事の請負契約の当事者は,前条の趣旨に従つて,契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し,署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。」との定めがあります。この「相互に交付」について、原本を交付しなければならないと解釈する場合には,発注者に対して、写しを交付するとの運用は、原本を交付していないので、建設業法19条に違反すると評価されます。一方で、「相互に交付」について、写しの交付で良いと解釈する場合には、ご質問の運用でも建設業法19条に違反しないと判断されます。
この「相互に交付」の解釈については、明確な基準はないため、判断が難しいところですが、安全側で判断するのであれば、原本を2通作成した方が無難であるといえます。