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Q 主任技術者は,どのような場合に配置が必要ですか。
A 建設工事を施工する場合には,元請・下請,請負金額にかかわらず工事現場における工事の施工の技術上の管理をつかさどる者として主任技術者を配置しなければなりません(建設業法26条1項)。
執筆者 弁護士:谷亮平弁護士登録後、建築・設計・土木・不動産分野を専門的に取り扱う法律事務所に入所。クライアント企業である鉄道会社、ゼネコン、ハウスメーカー、工務店、設計事務所からの法律相談、紛争事件を多数手がける。昨今は、企業関連法務、マンション管理、システム開発の分野にも注力している。