弁護士法人 Zenos

東京・名古屋・福岡で企業法務・不動産・建築に強い弁護士法人なら【弁護士法人 Zenos】

法律相談Q&A

監理技術者はどのような場合に配置が必要ですか。

Q 監理技術者は,どのような場合に配置が必要ですか。


A 発注者から直接請負った建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の合計額が4000万円(建築一式工事の場合は6000万円)以上となる場合には,主任技術者に代えて監理技術者を配置しなければなりません(建設業法26条2項)。

執筆者 弁護士:谷亮平
弁護士登録後、建築・設計・土木・不動産分野を専門的に取り扱う法律事務所に入所。クライアント企業である鉄道会社、ゼネコン、ハウスメーカー、工務店、設計事務所からの法律相談、紛争事件を多数手がける。昨今は、企業関連法務、マンション管理、システム開発の分野にも注力している。