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法律相談Q&A

主任技術者/監理技術者の専任が必要な場合にはどのような場合ですか。

Q 主任技術者/監理技術者の専任が必要な場合にはどのような場合ですか。


A 「公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものについて」は,「主任技術者又は監理技術者は,工事現場ごとに,専任の者でなければならない。」とされています(建設業法26条3項)。

 具体的には,工事一件の請負代金が3500万円(建築一式の場合は7000万円)以上の工事であり,かつ,公共性の高い建物や工作物を建設する工事は,上記の公共性のある重要な建設工事にあたります(建設業法施行令27条1項)。例えば,「鉄道,軌道」に関する工作物については,工事一件の請負代金が3500万円(建築一式の場合は7000万円)以上の場合には,公共性のある重要な建設工事にあたります(同施行令27条1項2号,15条1号)。

執筆者 弁護士:谷亮平
弁護士登録後、建築・設計・土木・不動産分野を専門的に取り扱う法律事務所に入所。クライアント企業である鉄道会社、ゼネコン、ハウスメーカー、工務店、設計事務所からの法律相談、紛争事件を多数手がける。昨今は、企業関連法務、マンション管理、システム開発の分野にも注力している。