建設業法 軽微な建設工事(軽微工事)該当性にあたってはどのように工事価格を算定しますか。 Q 無許可業者に下請工事を400万円で発注し,この下請工事に必要な材料(200万円相当)を支給することを検討していますが問題はありませんでしょうか。 A 「軽微な建設工事」該当性の判断にあたっては、元 2022年11月27日