建設業法
軽微な建設工事において主任技術者を配置する必要がありますか。
Q 当社は、建設業許可を有していますが、「軽微な建設工事」を行う場合に、主任技術者を配置する必要がありますか。 A 建設業許可を有している場合には、「軽微な建設工事」であっても、主任技術者を配置する必
Q 当社は、建設業許可を有していますが、「軽微な建設工事」を行う場合に、主任技術者を配置する必要がありますか。 A 建設業許可を有している場合には、「軽微な建設工事」であっても、主任技術者を配置する必
Q 主任技術者が現場を兼任することはできますか。 A 専任が必要とされていない主任技術者であれば,他の工事現場との兼任が可能です。ただし,兼任できる範囲は,主任技術者としての職務を適切に遂行できる範囲
Q 主任技術者または監理技術者のいずれを配置すべきかと専任の要否はどのような関係にありますか。 A 主任技術者/監理技術者と専任の要否は,必ずしも同一の要件で判断されるわけではないため,対応関係がある
Q 主任技術者/監理技術者の専任が必要な場合にはどのような場合ですか。 A 「公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものについて」は
Q 監理技術者は,どのような場合に配置が必要ですか。 A 発注者から直接請負った建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の合計額が4000万円(建築一式工事の場合は6000万円)以上となる場
Q 主任技術者は,どのような場合に配置が必要ですか。 A 建設工事を施工する場合には,元請・下請,請負金額にかかわらず工事現場における工事の施工の技術上の管理をつかさどる者として主任技術者を配置しなけ